児童発達支援とは
児童発達支援とは、障がい児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障がいや、療育の必要のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。
日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障がい児への支援を目的にしています。

- 身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童
(発達障がい児を含む) - 医療型については、上肢、下肢または精神に障がいのある児童
- 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
- 手帳の有無は問わない


ご利用の場合は「障がい児通所受給者証」が必要となりますので市・区役所へ申請をお願いします。


児童福祉法に基づく児童発達支援事業として運営しているため、サービス利用金額の原則1割のご負担で利用できます。(サービス利用時間にかかわらず、自己負担は1回約1,000円前後です。世帯の所得などに応じてさらに月の上限金額が適用されます)




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